国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、これらの国際人道法の的確な実施の確保に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第1条(目的)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際的な武力紛争において適用される国際人道法に規定する重大な違反行為を処罰することにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)等による処罰と相まって、こ…」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第1条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。