国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一捕虜1次のイ又はロに掲げる者であって、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)及び千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)(以下「第一追加議定書」という。)において捕虜として取り扱われるものをいう。2
- 二傷病捕虜1捕虜であって、第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに該当する者をいう。2
- 三文民1次のイ又はロに掲げる者であって、戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第四条約」という。)及び第一追加議定書において被保護者として取り扱われるものをいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条(定義)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第1条です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/2
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。