国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第3条(重要な文化財を破壊する罪)
- 次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した者は、七年以下の拘禁刑に処する。
- 一第一追加議定書第一条3に規定する事態であって、次のイ又はロに掲げるもの
- 二第一追加議定書第一条4に規定する武力紛争(第一追加議定書第九十六条3の規定により寄託者に宛てた宣言が受領された後のものに限る。)
この条文の基本情報
重要な文化財を破壊する罪とは何ですか?
定義重要な文化財を破壊する罪とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条に定められた規定で、「次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条(重要な文化財を破壊する罪)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の条文原文は「次に掲げる事態又は武力紛争において、正当な理由がないのに、その戦闘行為として、歴史的記念物、芸術品又は礼拝所のうち、重要な文化財として政令で定めるものを破壊した…」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第2条です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条です。
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- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。