国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第4条(捕虜の送還を遅延させる罪)
- 捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間において合意された地を含む。次項において「送還地」という。)への捕虜の送還を遅延させたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項に規定する者が、正当な理由がないのに、送還に適する状態にある傷病捕虜の送還地への送還を遅延させたときも、同項と同様とする。
この条文の基本情報
捕虜の送還を遅延させる罪とは何ですか?
定義捕虜の送還を遅延させる罪とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条に定められた規定で、「捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条(捕虜の送還を遅延させる罪)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条の条文原文は「捕虜の送還に関する権限を有する者が、捕虜の抑留の原因となった武力紛争が終了した場合において、正当な理由がないのに、当該武力紛争の相手国(当該武力紛争の当事者間に…」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第3条です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条です。
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- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。