国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第5条(占領地域に移送する罪)
第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。)に入植させる目的で、当該国の国籍を有する者又は当該国の領域内に住所若しくは居所を有する者を当該占領地域に移送した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
占領地域に移送する罪とは何ですか?
定義占領地域に移送する罪とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条に定められた規定で、「第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条(占領地域に移送する罪)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条の条文原文は「第三条第一号に掲げる事態において、占領に関する措置の一環としてその国が占領した地域(以下「占領地域」という。」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第4条です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/5
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