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国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第6条(文民の出国等を妨げる罪)

  1. 出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.占領地域からの出域(被占領国からの出国又は被占領国の国境を越えない占領地域外への移動をいう。以下同じ。)の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民(被占領国の国籍を有する者を除く。)の占領地域からの出域を妨げたときも、前項と同様とする。

この条文の基本情報

文民の出国等を妨げる罪とは何ですか?

定義文民の出国等を妨げる罪とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条に定められた規定で、「出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条(文民の出国等を妨げる罪)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条の条文原文は「出国の管理に関する権限を有する者が、正当な理由がないのに、文民の出国を妨げたときは、三年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第5条です。
  6. 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条の次の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115
  • 本サイト収録国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/6

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