国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律 第7条(国外犯)
第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。
この条文の基本情報
国外犯とは何ですか?
定義国外犯とは、国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条に定められた規定で、「第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条(国外犯)は、日本の国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条の条文原文は「第三条から前条までの罪は、刑法第四条の二の例に従う。」で始まります。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第7条の前の条は国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律第6条です。
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- 正式書式
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000115 - 本サイト収録
国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律(平成十六年法律第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000115/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。