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判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第2条(弁護士職務経験)

  1. 最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該判事補の同意(第三項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該判事補が弁護士となってその職務を行うものとすることができる。
  2. 2.最高裁判所は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該判事補に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
  3. 3.第一項の場合においては、最高裁判所は、当該判事補を裁判所事務官に任命するものとし、当該判事補は、その任命の時にその官を失うものとする。
  4. 4.法務大臣は、検事が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、当該検事の同意(第六項に規定する事項に係る同意を含む。)を得て、第七項に規定する雇用契約を締結しようとする弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士との間の取決めに基づき、期間を定めて、当該検事に弁護士となってその職務を行わせることができる。
  5. 5.法務大臣は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該検事に同項の取決めの内容を明示しなければならない。
  6. 6.第四項の場合においては、法務大臣は、当該検事を法務省(検察庁を除く。以下同じ。)に属する官職に任命するものとし、当該検事は、その任命の時にその官を失うものとする。
  7. 7.第一項又は第四項の取決めにおいては、第三項又は前項の規定により裁判所事務官又は法務省に属する官職に任命されて第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う者(以下「弁護士職務従事職員」という。)と弁護士職務従事職員を雇用する弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人又は弁護士(以下「受入先弁護士法人等」という。)との間の雇用契約(第四条第二項ただし書に規定する承認に係る事項の定めを含む。)の締結、当該受入先弁護士法人等における勤務条件、第一項又は第四項の規定により弁護士となってその職務を行う期間(以下「弁護士職務従事期間」という。)、これらの規定により弁護士となってその職務を経験すること(以下「弁護士職務経験」という。)の終了に関する事項その他これらの規定により弁護士となってその職務を行うものとし又は行わせるに当たって合意しておくべきものとして判事補については最高裁判所規則で、検事については法務省令で定める事項を定めるものとする。
  8. 8.最高裁判所又は法務大臣は、第一項又は第四項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該判事補若しくは検事又は当該弁護士職務従事職員の同意を得なければならない。この場合においては、第二項又は第五項の規定を準用する。

この条文の基本情報

弁護士職務経験とは何ですか?

定義弁護士職務経験とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条に定められた規定で、「最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条(弁護士職務経験)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
  2. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条の条文原文は「最高裁判所は、判事補が経験多様化の一環として一定期間弁護士となってその職務を経験することの必要性、これに伴う事務の支障その他の事情を勘案して、相当と認めるときは…」で始まります。
  3. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第1条です。
  6. 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121
  • 本サイト収録判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/2

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