判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律 第3条(弁護士職務従事期間)
弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人等の同意を得て、当該弁護士職務経験を開始した日から引き続き三年を超えない範囲内で、これを延長することができる。
この条文の基本情報
弁護士職務従事期間とは何ですか?
定義弁護士職務従事期間とは、判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条に定められた規定で、「弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条(弁護士職務従事期間)は、日本の判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律に含まれる条文です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条の条文原文は「弁護士職務従事期間は、二年を超えることができない。ただし、特に必要があると認めるときは、最高裁判所又は法務大臣は、当該弁護士職務従事職員及び当該受入先弁護士法人…」で始まります。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条の前の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第2条です。
- 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第3条の次の条は判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第4条です。
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- 正式書式
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000121 - 本サイト収録
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000121/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。