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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第13条(株式交換等の認可)

  1. 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。
  3. 一株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。
  4. 二株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。
  5. 三株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。
  6. 3.発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
  7. 一株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  8. 二その他主務省令で定める事項
  9. 4.第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

株式交換等の認可とは何ですか?

定義株式交換等の認可とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条に定められた規定で、「第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条(株式交換等の認可)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条の条文原文は「第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第12条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第13条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/13

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