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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

第3条〜第14条の2・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置は、第3条〜第14条の2の全 16 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(株式等の引受け等に係る申込み)

第3条

預金保険機構(以下「機構」という。)は、金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この章において同じ。)から当該金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等(当該金融機関等が銀行等である場合にあっては、株式の引受けに限る。)に係る申込み(第十五条第一項及び第三十四条の二並びに預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該金融機関等と連名で、当該申込みに係る株式等の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

2機構は、銀行持株会社等から当該銀行持株会社等の子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために行う株式の引受けに係る申込み(第十五条第二項並びに預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第二項、第百二十六条の二十二第三項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該銀行持株会社等と連名で、当該申込みに係る株式の引受けを行うかどうかの決定を求めなければならない。

(経営強化計画)

第4条

金融機関等又は銀行持株会社等が前条第一項又は第二項の申込みをする場合には、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社(当該銀行持株会社等がその子会社(金融機関等に限る。)の自己資本の充実のために同項の申込みをする場合における当該子会社をいう。以下この章において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画(経営の強化のための計画をいう。以下同じ。)を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、同項の申込みをする銀行持株会社等の対象子会社は、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

一経営強化計画の実施期間(三年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二収益性及び業務の効率の向上の程度その他の経営強化計画の終期において達成されるべきものとして主務省令で定める経営の改善の目標

三前号に掲げる目標を達成するための方策

四従前の経営体制の見直し、職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等のうち同条第一号及び第二号に掲げる者をいう。第十六条第一項第五号イ、第三十四条の九の二第一項第二号及び第三十四条の九の三第一項第三号イにおいて同じ。)である場合に限る。)その他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

25:6 削除

七中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等又は対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

八当該金融機関等が前条第一項の申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容

九銀行持株会社等が前条第二項の申込みをするときは、当該銀行持株会社等が株式の引受けを求める額及びその内容並びに当該株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

十その他政令で定める事項

3内閣総理大臣は、前項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

(株式等の引受け等の決定)

第5条

主務大臣は、前条第一項の規定により経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第三条第一項又は第二項の申込みに係る株式等の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

一経営強化計画に記載された前条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

三経営強化計画に記載された前条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

四経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

五経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等若しくは銀行持株会社等でないこと。

六経営強化計画を提出した金融機関等が基準適合金融機関等(銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当する金融機関等又は銀行持株会社等をいう。以下同じ。)でないとき又は当該金融機関等が協同組織金融機関であるときは、当該金融機関等の存続が当該金融機関等が主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として政令で定める場合に該当すること。

七削除

八経営強化計画を提出した金融機関等が第三条第一項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式等の引受け等が当該金融機関等の自己資本の充実の状況に照らし当該経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。

九銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをしたときは、当該申込みに係る株式の引受けを受けて当該銀行持株会社等がその対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額が当該申込みに係る株式の引受けの額を下回らないものであり、かつ、当該株式等の引受け等が当該対象子会社の自己資本の充実の状況に照らし経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。

十この項の規定による決定を受けて協定銀行(預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行をいう。以下同じ。)が協定(第三十五条第一項に規定する協定をいう。以下この条から第四章の三までにおいて同じ。)の定めにより取得する株式等(次に掲げるものを含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

十一経営強化計画を提出した金融機関等により適切に資産の査定がされていること。

2前項の規定による決定に係る株式等の引受け等が株式の引受けである場合においては、当該株式の引受けは、議決権制限等株式(議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求が可能とされる会社法第百十五条に規定する議決権制限株式(主務省令で定めるものに限る。)であって、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。第七条第一項及び第二項、第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項において同じ。)の引受けによるものとする。ただし、第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等若しくはその対象子会社が基準適合金融機関等でないときは、議決権を行使することができる事項について制限のない株式の引受けによることができる。

3銀行持株会社等が第三条第二項の申込みをした場合において、第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより当該銀行持株会社等が発行する株式の引受けを行ったときは、当該銀行持株会社等は、当該決定に係る経営強化計画に従い、その対象子会社に対して株式等の引受け等を行わなければならない。

4主務大臣は、一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会(第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等をいう。第三十四条の十第四項及び第三十八条第二項において同じ。)について第一項の規定による決定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。

5主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

6主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三条第一項の申込みをした金融機関等又は同条第二項の申込みをした銀行持株会社等及び機構に通知しなければならない。

(募集株式等の割当て等の特例)

第5条の2

会社法第二百六条の二の規定は、協定銀行による株式の引受けに係る第三条第一項又は第二項の申込みに係る金融機関等又は銀行持株会社等による協定銀行に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は協定銀行との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。

(経営強化計画の公表)

第6条

主務大臣は、第五条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第四条第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を公表するものとする。ただし、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(議決権制限株式の発行の特例)

第7条

会社法第百十五条の規定の適用については、金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する議決権制限等株式は、ないものとみなす。

2金融機関等又は銀行持株会社等が第五条第一項の規定による決定に従い議決権制限等株式を発行する場合には、当該議決権制限等株式の発行による変更の登記においては、その旨をも登記しなければならない。

3前項の場合における商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十六条の規定の適用については、同条中「次の書面」とあるのは、「次の書面及び金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項に規定する議決権制限等株式の発行であることを証する書面」とする。

(優先出資の発行の特例)

第8条

優先出資法第四条第二項の規定の適用については、金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2金融機関等が第五条第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

(取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例)

第8条の2

第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次項において同じ。)の額を減少する場合における優先出資法第四十四条第三項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とし、優先出資発行対象金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とする。

2優先出資発行対象金融機関等が前項に規定する取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において「資本金等」という。)の額を減少する場合には、優先出資法第四十四条の二から第四十四条の四までの規定は、適用しない。

(自己優先出資の消却に関する特例)

第8条の3

優先出資発行対象金融機関等は、前条の規定による資本準備金及び法定準備金の額の減少並びに剰余金の額の増加を行った場合又は資本準備金及び法定準備金を計上していない場合には、優先出資法第四十四条第三項の規定にかかわらず、取得株式等に係る優先出資の消却を行うため、資本金の額を減少して、剰余金の額を増加することができる。

2優先出資発行対象金融機関等に係る取得株式等に係る優先出資については、優先出資法第十五条第一項の規定により行う消却のほか、次に掲げる場合には、総会又は総代会の決議又は議決によって消却を行うことができる。

一前項の規定により増加した剰余金の額をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

二新たに発行する優先出資の払込金をもって自己の取得株式等に係る優先出資を取得して消却を行う場合

3前項の消却を行う場合には、消却後の普通出資の総額と優先出資の額面金額に消却後の発行済優先出資の総口数を乗じて得た額の合計額は、資本金の額を超えてはならない。

4第二項の決議又は議決は、優先出資発行対象金融機関等の定款の変更の決議又は議決の例による。

(経営強化計画の変更)

第9条

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、第四条第一項の規定により提出した経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。以下第十一条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、変更前の経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

2主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

一変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

三変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

四変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

五予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は対象子会社の組織再編成その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の経営強化計画について、それぞれ準用する。

4主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は」とあるのは「第六条の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。

(経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等)

第10条

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等若しくはその対象子会社は、その実施している経営強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

2前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。

一第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより引き受けた株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等

一当該株式等が株式である場合にあっては、次に掲げる株式

二当該株式等が優先出資である場合にあっては、当該優先出資について分割された優先出資

二第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等が行う株式交換又は株式移転により当該金融機関等又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。以下同じ。)又は株式移転設立完全親会社となった会社から協定銀行が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等

一当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあっては、その請求により転換された他の種類の株式

二当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあっては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式

三当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式

3第六条の規定は、主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

第十一条

第11条

主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は当該銀行持株会社等の対象子会社の組織再編成その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。

2主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る経営強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該経営強化計画の履行を確保するため、その必要な限度において、当該経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該経営強化計画に記載された措置であって当該経営強化計画に従って実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

3前二項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、当該取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。

(経営強化計画の実施期間が終了した後の措置)

第12条

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社は、その実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。

2主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

一経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

三経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

四経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

3主務大臣は、第一項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。

4前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。

5第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、それぞれ準用する。

(株式交換等の認可)

第13条

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は銀行持株会社等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する会社を含む。)であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条及び次条において「発行金融機関等」という。)は、株式交換(当該発行金融機関等が株式交換完全子会社(会社法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。以下同じ。)となるものに限る。)又は株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。

一株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となる会社が銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

二株式交換等により協定銀行が割当てを受ける取得株式等となる株式の種類が当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式の種類と同一のものと認められ、かつ、当該株式交換等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が前号に規定する会社の総株主の議決権に占める割合が、当該株式交換等の前において協定銀行が保有する取得株式等である株式に係る議決権が当該発行金融機関等の総株主の議決権に占める割合と比べて著しく低下する場合でないこと。

三株式交換等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

3発行金融機関等が第一項の規定による認可を受けて株式交換等を行ったときは、当該発行金融機関等又はその子会社であって、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社(次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けた承継子会社(同条第七項に規定する承継子会社をいう。)を含む。)であるものは、その実施している経営強化計画(第四条第一項若しくはこの項の規定により提出したもの、第九条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は前条第一項(次項及び次条第十一項において準用する場合を含む。)の規定若しくは次条第七項において準用する同条第三項の規定による承認を受けたものをいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

一株式交換等により当該発行金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となった会社における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

二その他主務省令で定める事項

4第六条の規定は主務大臣が前項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から前条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

(合併等の認可)

第14条

第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた次項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者であるもの(以下この条において「対象金融機関等」という。)は、合併、会社分割、会社分割による事業の承継又は事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け(以下この条、第二十四条及び第三十四条の十第八項において「合併等」という。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。

一合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等又は取得貸付債権に係る発行者又は債務者となる法人が当該対象金融機関等であること又は当該対象金融機関等が実施している経営強化計画(第四条第一項の規定により提出したもの、第九条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(第十一項において準用する場合を含む。)若しくは次項の規定による承認を受けたものをいう。)に係る事業(以下この項において「経営強化関連業務」という。)の全部を承継する他の金融機関等(新たに設立されるものを含む。以下この条において「承継金融機関等」という。)であること。

二合併等により当該対象金融機関等(承継金融機関等を含む。)の経営の強化が阻害されないこと。

三経営強化関連業務の承継が行われるときは、当該承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。

四合併等により当該取得株式等又は取得貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難になると認められる場合でないこと。

五その他政令で定める要件

3対象金融機関等が第一項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、当該合併等に係る承継金融機関等があるときは、当該承継金融機関等は、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

4主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

一経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。

二経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。

三経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

四経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

5主務大臣は、第三項の規定により提出を受けた経営強化計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画を提出した承継金融機関等に対し、当該提出を受けた経営強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。

6前項の場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、協定銀行に対し、第一項に規定する取得株式等について、議決権を行使することができる事項について制限のない株式への転換の請求その他の株主又は出資者としての権利を行使するよう要請することができる。

7前各項の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った銀行持株会社等の対象子会社又は同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った金融機関等(第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等を含む。)であって当該金融機関等が行う株式交換若しくは株式移転により対象金融機関等でなくなったもの(承継子会社(この項において準用する第二項第一号に規定する他の金融機関等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この条において「対象子会社等」という。)のうち、経営強化計画(第四条第一項、前条第三項(第十二項において準用する場合を含む。)若しくは第十項の規定により提出したもの、第九条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた変更後のもの又は第十二条第一項(前条第四項(第十二項において準用する場合を含む。)、第十一項及び第十二項の規定において準用する場合を含む。)の規定若しくはこの項において準用する第三項の規定による承認を受けたものをいう。)を実施しているものについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

8対象金融機関等でない発行金融機関等(この項の規定による認可を受けた場合における次項第一号に規定する他の銀行持株会社等又は第十二項において準用する前条第一項の規定による認可を受けた場合における第十二項において準用する同条第二項第一号に規定する会社であって、協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの(以下この条において「組織再編成後発行銀行持株会社等」という。)を含む。次項第一号及び第二号並びに第十二項において同じ。)は、合併等を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。

9主務大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、前項の規定による認可をするものとする。

一合併等の後において協定銀行が保有する取得株式等である株式の発行者となる会社が当該発行金融機関等であること又は当該発行金融機関等に係る対象子会社等を子会社とする他の銀行持株会社等(新たに設立されるものを含む。)であること。

二合併等により当該発行金融機関等(前号に規定する他の銀行持株会社等を含む。)による当該発行金融機関等に係る対象子会社等の経営管理が阻害されないこと。

三合併等により当該取得株式等である株式の処分をすることが困難になると認められる場合でないこと。

四その他政令で定める要件

10対象金融機関等でない発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等が第八項の規定による認可を受けて合併等を行った場合において、前項第一号に規定する他の銀行持株会社等があるときは、当該発行金融機関等又は組織再編成後発行銀行持株会社等に係る対象子会社等は、その実施している経営強化計画(第七項に規定する経営強化計画をいう。)に代えて、主務省令で定めるところにより、当該他の銀行持株会社等と連名で、当該経営強化計画に記載された事項(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等の経営体制に係る部分を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

一当該他の銀行持株会社等における責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

二その他主務省令で定める事項

11第四条第二項の規定は主務大臣が第三項(第七項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は主務大臣が第三項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象金融機関等又は承継金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、第十条及び第十一条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社(当該経営強化計画を当該承継子会社と連名で提出した銀行持株会社等を含む。)について、第十二条の規定は当該承認を受けた承継金融機関等又は承継子会社について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

12第六条の規定は主務大臣が第十項の規定により提出を受けた経営強化計画について、第七条の規定は第八項の規定による認可を受けて行う合併等により発行金融機関等又は第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から第十二条までの規定は当該経営強化計画(この項において準用する第九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する第十二条第一項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前条の規定は第三項の規定による承認を受けた承継金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるもの又は組織再編成後発行銀行持株会社等について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

第14条の2

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等を含む。)又は銀行持株会社等(第十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第八項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主(同法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいい、協定銀行を除く。第二十四条の二において同じ。)については、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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