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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8条の2(取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例)

  1. 第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次項において同じ。)の額を減少する場合における優先出資法第四十四条第三項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とし、優先出資発行対象金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によって、消却」とあるのは、「消却」とする。
  2. 2.優先出資発行対象金融機関等が前項に規定する取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において「資本金等」という。)の額を減少する場合には、優先出資法第四十四条の二から第四十四条の四までの規定は、適用しない。

この条文の基本情報

取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例とは何ですか?

定義取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2に定められた規定で、「第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2(取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2の条文原文は「第十四条第一項に規定する対象金融機関等であって協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資に係る発行者であるもの(以下この条において「優…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2は第二章 金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/8_2

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