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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第4章の3

第34条の9の2〜第34条の9の14・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4章の3は、第34条の9の2〜第34条の9の14の全 13 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4章の3が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第34条の9の2

別タブ ↗

銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。)に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものをいう。以下この章において同じ。)により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特例金融機関等」という。)は、機構に対し、特定事態指定期間(内閣総理大臣が特定事態ごとに指定する期間をいう。以下この章において同じ。)内に限り、当該特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該特例金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

四株式等の引受け等を求める額及びその内容

五収益の見通しその他政令で定める事項

2特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。

一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

四当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

五当該特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項

3特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)

第34条の9の3

別タブ ↗

特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該金融組織再編成に係る組織再編成金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。

一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二金融組織再編成の内容及び実施時期

三当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、次に掲げる事項

一職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該金融機関等(当該金融機関等が銀行持株会社等である場合にあってはその子会社等、当該金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が新たに設立される金融機関等(銀行持株会社等を除く。)の自己資本の充実のために株式等の引受け等の申込みをする場合にあっては当該新たに設立される金融機関等。ホ及び次号において「業務実施金融機関」という。)が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三当該金融機関等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、株式等の引受け等を求める額及びその内容

四組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等に係る申込みをするときは、当該組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該組織再編成銀行持株会社等が対象組織再編成子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期

五業務実施金融機関における収益の見通し

四当該金融機関等及び当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が株式等の引受け等の申込みをしないときは、業務実施金融機関が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五その他政令で定める事項

2金融機関等が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該金融機関等が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である金融機関等が連名で行うものとし、金融組織再編成の当事者である金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が同項の申込みをするときは、当該金融機関等が同項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該組織再編成銀行持株会社等と連名で行うものとする。

3特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が第一項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第十五条第一項又は第二項に規定する申込みと、第一項に規定する経営強化計画を第十六条第一項に規定する経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第三章(第十七条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

第34条の9の4

別タブ ↗

協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)である場合には、当該特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

四第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容

五収益の見通しその他政令で定める事項

2協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が特例協同組織金融機関である金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。

一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二金融組織再編成の内容及び実施時期

三当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項

一職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

二当該対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの

三当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容

四当該対象協同組織金融機関における収益の見通し

四当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項

五その他政令で定める事項

3特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。

4協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、特定事態指定期間内に、当該対象協同組織金融機関(当該特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。

5特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等)

第34条の9の5

別タブ ↗

協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に著しい損害を受けたこと、特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に著しい損害を受けた債務者に対する債権(第三号、第四項第三号イ及び第三十四条の九の十一第五項において「被災等債権」という。)を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が特定事態の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下この条及び次条第一項において「特定特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下この条及び第三十四条の九の八第五項において「特定特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。

一特定特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二経営指導契約(特定特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。第四項第三号ハ及び第六項において同じ。)の内容

三被災等債権の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災等債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災等債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補塡するための契約をいう。第三十四条の九の十一第一項及び第五項において同じ。)を特定特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容

四職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

五第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項

2協同組織中央金融機関が前項の規定により特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、特定事態指定期間内に、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、特定特例経営強化指導計画(次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画をいう。以下この条及び第三十四条の九の八第五項において同じ。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項及び第四項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。

一当該申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が第四項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容

二信託受益権等の買取りを求める額及びその内容

三前項第二号から第四号までに掲げる事項

四その他政令で定める事項

3内閣総理大臣は、前項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第二項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。

一特定特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。

一特定特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

二特定特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三当該特定特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。

四当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定特例協同組織金融機関による当該特定特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。

二第二項の規定により提出された特定特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。

一特定特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関から第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画の実施に資するものであること。

二特定特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。

一協同組織中央金融機関が特定特例協同組織金融機関の被災等債権の管理及び回収に関する指導その他特定特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。

二協同組織中央金融機関は、特定特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。

三経営指導契約は、その締結の日から第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。

四当該信託受益権等に係る取得優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。

5主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、特定特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特定特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6第四項の決定があったときは、特定特例協同組織金融機関及び当該特定特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。

(総会等の特別決議等に関する特例)

第34条の9の6

別タブ ↗

特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。

2前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。

3前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。

(認定の申請)

第34条の9の7

別タブ ↗

第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(次条、第三十四条の九の九及び第三十四条の九の十第一項において「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

(経営が改善した旨の認定)

第34条の9の8

別タブ ↗

特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下この条において「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。

一特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)

二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

三第四条第一項第七号に掲げる事項

四収益の見通しその他主務省令で定める事項

2特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(次項、第四項及び第六項において「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。

一当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容

二その他主務省令で定める事項

3内閣総理大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第一項及び第二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。

一当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。

二当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。

三当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。

四特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。

五特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

六特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。

七特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

八信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

5特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。

6特別対象協同組織金融機関等が第四項の規定による認定を受けた場合には、特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第四項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定)

第34条の9の9

別タブ ↗

特別対象協同組織金融機関等は、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないときは、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(次項において「資本整理等実施要綱」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、事業再構築(合併、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は会員若しくは組合員からの出資その他の協同組織中央金融機関以外の者からの支援の受入れであって、経営の健全化のために行われるものをいう。第一号、同項及び次条第一項において同じ。)に伴う資本整理(損失の塡補に充てるために当該信託受益権等に係る優先出資に係る権利の全部又は一部を消滅させることをいう。第二号及び第三号並びに次項、同条第一項並びに第三十四条の九の十三において同じ。)を可とする旨の認定を申請することができる。

一事業再構築の内容

二資本整理の内容

三資本整理を行うために次条又は第三十四条の九の十一の規定に基づく機構からの金銭の贈与又は損失の補塡の措置を必要とする場合にあっては、当該措置の内容

四その他主務省令で定める事項

2主務大臣は、前項の規定により資本整理等実施要綱の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を行うことができる。

一当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当しないこと。

二資本整理等実施要綱に記載された事業再構築の内容が適切であり、当該特別対象協同組織金融機関等が主として業務を行っている地域における金融機能の維持又は強化に資するものであること。

三資本整理等実施要綱に記載された資本整理を行うことが当該特別対象協同組織金融機関等の損失の塡補を行うために必要なものであり、当該資本整理の内容が適切であること。

四前項第三号に規定する措置を必要としている場合にあっては、当該措置が資本整理を行うために必要かつ適切なものであること。

五資本整理を行った後に協定銀行が引き続き特別対象協同組織金融機関等に係る信託受益権等を保有する場合には、当該信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として主務省令で定める場合でないこと。

六その他政令で定める要件

3主務大臣は、前項の規定による認定を行おうとするときは、あらかじめ、機構の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、第二項の規定による認定をした場合において、第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該認定に係る特別対象協同組織金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該事項のうち実施されていないものの実施その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)

第34条の9の10

別タブ ↗

前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び第三十四条の九の十三第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。

5機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。

(損害担保契約に係る損失の補塡)

第34条の9の11

別タブ ↗

認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、機構が、認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関において損害担保契約の履行により生ずる損失の一部を補塡するための契約を締結することを、機構に申し込むことができる。

2前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会の議決を経て、当該申込みに係る契約の締結を行うかどうかを決定しなければならない。

4機構は、前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)に報告しなければならない。

5機構は、第三項の規定による契約の締結を行う旨の決定をしたときは、当該契約の締結の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該契約を締結しなければならない。この場合において、当該認定特別対象協同組織金融機関等又は当該相手方金融機関は、当該契約に係る損害担保契約の対象となる被災等債権について利益が生じたときに当該利益の額の一部を機構に納付することを約さなければならない。

(機構の業務の取扱い)

第34条の9の12

別タブ ↗

前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

(機構における勘定間の繰入れ)

第34条の9の13

別タブ ↗

機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この条において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能強化勘定(第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。この場合において、当該繰入れは、第四十三条に規定する金融機能強化業務とみなす。

2機構は、第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

(特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

第34条の9の14

別タブ ↗

協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、特定事態指定期間内に限り、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。

一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの

三前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

四第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

五取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨

六収益の見通しその他政令で定める事項

2前項第二号及び第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第五号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

3協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、前章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の九の十四第二項」と、「同条第一項第四号」とあるのは「同条第一項第三号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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