金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の8(経営が改善した旨の認定)
- 特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合に該当するときは、主務省令で定めるところにより、経営が改善したことを示すために必要な書類及び次に掲げる事項を記載した計画(以下この条において「特別経営強化計画」という。)を主務大臣に提出して、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を申請することができる。
- 一特別経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
- 二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
- 三第四条第一項第七号に掲げる事項
- 四収益の見通しその他主務省令で定める事項
- 2.特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による申請を行う場合には、当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画(次項、第四項及び第六項において「特別経営強化指導計画」という。)を主務大臣に提出することができる。
- 一当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
- 二その他主務省令で定める事項
- 3.内閣総理大臣は、前二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
- 4.主務大臣は、第一項及び第二項の規定により第一項に規定する書類及び特別経営強化計画並びに特別経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、特別経営強化計画を提出した特別対象協同組織金融機関等の経営が改善した旨の認定を行うことができる。
- 一当該特別対象協同組織金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でないこと。
- 二当該特別対象協同組織金融機関等について、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る取得優先出資等のうち優先出資の額を加えた額を下らない場合として主務省令で定める場合であること。
- 三当該特別対象協同組織金融機関等の経営が改善したと認められること。
- 四特別経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 五特別経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 六特別経営強化指導計画の実施が特別経営強化計画の実施に資するものであること。
- 七特別経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 八信託受益権等につき、その処分をし、又は償還を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
- 5.特別対象協同組織金融機関等が前項の規定による認定を受けたときは、当該認定を受けた特別対象協同組織金融機関等が実施している特定特例経営強化計画及び当該特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関が実施している特定特例経営強化指導計画は、それぞれその効力を失う。
- 6.特別対象協同組織金融機関等が第四項の規定による認定を受けた場合には、特別経営強化計画を第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特別経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、第四項の規定による認定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
経営が改善した旨の認定とは何ですか?
定義経営が改善した旨の認定とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8に定められた規定で、「特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8(経営が改善した旨の認定)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8の条文原文は「特別対象協同組織金融機関等は、預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関でなく、かつ、その財務の状況が、資産の額が負債の額に協定銀行が協定の定めにより取得した…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の9です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_8