(審査会の設置)
第48条
金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、次に掲げる事項について審議する。
一第二章から第四章まで又は第四章の三の規定により提出された経営強化計画の履行状況に関すること。
二第四章又は第四章の三の規定により提出された経営強化指導計画の履行状況に関すること。
三第四章の二又は第四章の三の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に関すること。
四第四章の四の規定により提出された組織再編成等実施計画若しくは基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画又は共同化措置実施計画の履行状況に関すること。