金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第49条(審査会の組織)
- 審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
- 2.委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条に定められた規定で、「審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条(審査会の組織)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条の条文原文は「審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/49