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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第八章 罰則

第58条〜第60条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第八章 罰則は、第58条〜第60条の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第八章 罰則が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第五十八条

第58条

第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

第五十九条

第59条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第十一条第二項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

三第二十条第一項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

五第三十一条第一項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

七第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

八第三十四条の九第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

九第三十四条の九の九第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十第三十四条の十二(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

十一第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

2法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

第六十条

第60条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役、理事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

一第七条第二項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第十一項及び第十二項、第十七条第八項、第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。

二第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の九第一項の規定による命令に違反したとき。

三第十一条第二項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)、第三十四条の九第二項、第三十四条の九の九第四項、第三十四条の十二(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による命令に違反したとき。

四第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第九項若しくは第十項、第三十三条第一項、第三項、第六項若しくは第七項(これらの規定を第三十四条第十項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項、第五項、第八項若しくは第九項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

五第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。

六第三十四条の九の十第二項又は第三十四条の九の十一第二項の規定による報告を怠り、又は不正の報告をしたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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