金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第58条
第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条の条文原文は「第三十四条の九の十一第四項、第三十四条の二十第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条は第八章 罰則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第57条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/58