金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第59条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第十一条第二項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 三第二十条第一項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 四第二十一条第二項(第二十二条第四項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 五第三十一条第一項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 六第三十二条第二項(第三十三条第八項(第三十四条第十項において準用する場合を含む。)及び第三十四条第十項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 七第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 八第三十四条の九第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 九第三十四条の九の九第四項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 十第三十四条の十二(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の十八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 十一第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 2.法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条は第八章 罰則に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第58条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第59条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第60条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/59