認定組織再編成等金融機関等(認定組織再編成等実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)又は第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十第五項ただし書に規定する認定経営基盤強化実施金融機関等(第三十四条の十五第二項において読み替えて準用する第三十四条の十一第一項に規定する認定基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画に第三十四条の十五第二項において準用する同号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。第三項及び第五項並びに第三十五条第三項において「認定経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、機構に対し、令和十三年三月三十一日までに機構が第三十四条の十第二項第七号(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。
2認定共同化金融機関等(認定共同化措置実施計画に契約締結申込予定金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第五項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和十八年三月三十一日までに機構が第三十四条の十六第三項第八号に規定する資金を交付するための契約の締結の申込みを行うことができる。
3第一項の規定による申込みを行った認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は前項の規定による申込みを行った認定共同化金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
4機構は、第一項又は第二項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金を交付するための契約(以下この条及び第三十五条第三項において「資金交付契約」という。)を締結することができる。
5機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定組織再編成等金融機関等若しくは認定経営基盤強化実施金融機関等又は認定共同化金融機関等に資金(第一項又は第二項に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。
6第四項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。
7前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和十三年三月三十一日までに」とあり、及び第二項中「対し、令和十八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。