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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置

第34条の2〜第34条の9・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置は、第34条の2〜第34条の9の全 8 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(優先出資の引受け等に係る申込み)

第34条の2

機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章及び第三十四条の九の十四第一項において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。

一協同組織金融機関

二第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者

三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合

四水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合

五水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合

(協同組織金融機能強化方針)

第34条の3

協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。

一収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項

二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの

三職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの

四前三号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針

五前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの

六当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの

七その他政令で定める事項

2内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

3第一項第三号及び第四号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)又は取得貸付債権(次条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章並びに第三十四条の九の十四第一項第五号及び第二項において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項、第三十四条の六第三項並びに第三十四条の九の十四第一項及び第二項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。

(優先出資の引受け等の決定)

第34条の4

主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。

一協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。

二協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。

四第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。

五この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。

六協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。

2前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第四号に規定する経営指導を行うことができる。

3主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。

4主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。

(協同組織金融機能強化方針の公表)

第34条の5

主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(優先出資の発行等の特例)

第34条の6

優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。

2協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。

3第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。

(協同組織金融機能強化方針の変更)

第34条の7

第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。

一変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。

二変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。

三予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。

3第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。

4主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は」とあるのは「第三十四条の五の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。

(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)

第34条の8

第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。

一特別関係協同組織金融機関等の名称

二特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容

三前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況

四前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項

五特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況

六前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況

2第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。

第三十四条の九

第34条の9

主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得優先出資又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該協同組織金融機能強化方針の変更を命ずることができる。

2主務大臣は、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該決定に係る協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に照らして必要があると認めるときは、当該協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するため、その必要な限度において、当該協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等に対し、当該事項の実施状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、特別関係協同組織金融機関等に対する経営指導の改善のための措置その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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