金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の8(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)
- 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。ただし、協定銀行が当該優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合は、この限りでない。
- 一特別関係協同組織金融機関等の名称
- 二特別関係協同組織金融機関等から取得した優先出資又は貸付債権の額及びその内容
- 三前号に規定する優先出資又は貸付債権の処分、償還又は返済の状況
- 四前二号に掲げるもののほか、第三十四条の三第三項に規定する特定支援の実施状況として主務省令で定める事項
- 五特別関係協同組織金融機関等による中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策の実施に関する状況
- 六前号に掲げるもののほか、協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況
- 2.第三十四条の五の規定は、主務大臣が前項の規定により同項各号に掲げる事項について報告を受けた場合における当該報告について準用する。
この条文の基本情報
協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等とは何ですか?
定義協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8に定められた規定で、「第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8(協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8の条文原文は「第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、次に掲げる事項について、主務省令で定め…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_8