金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の7(協同組織金融機能強化方針の変更)
- 第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出した協同組織金融機能強化方針(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下この章において単に「協同組織金融機能強化方針」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて協同組織金融機能強化方針を変更しようとするときを含む。)は、主務省令で定めるところにより、変更後の協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
- 2.主務大臣は、前項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
- 一変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
- 二変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三予見し難い経済情勢の変化その他協同組織金融機能強化方針の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
- 3.第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は主務大臣が同項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた変更後の協同組織金融機能強化方針について、それぞれ準用する。
- 4.主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針(第三十四条の九第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の協同組織金融機能強化方針に記載された事項が第三十四条の九第一項の規定による命令の内容に適合する」と、「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第三十四条の三第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の協同組織金融機能強化方針の提出を受けた場合について、第三十四条の五の規定は」とあるのは「第三十四条の五の規定は、」と、「が同項」とあるのは「が第一項」と、「ついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
この条文の基本情報
協同組織金融機能強化方針の変更とは何ですか?
定義協同組織金融機能強化方針の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7に定められた規定で、「第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7(協同組織金融機能強化方針の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7の条文原文は「第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等は、第三十四条の三第一項の規定により提出し…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の8です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_7