金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の6(優先出資の発行等の特例)
- 優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。
- 2.協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い優先出資を発行する場合には、当該優先出資の発行による変更の登記においては、政令で定めるところにより、その旨をも登記しなければならない。
- 3.第八条の二の規定は、第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等又は特別関係協同組織金融機関等であって当該協同組織中央金融機関等が現に保有する特定支援に係る優先出資に係る発行者であるものが取得優先出資又は当該優先出資の消却を行うため資本金等の額を減少する場合について準用する。
この条文の基本情報
優先出資の発行等の特例とは何ですか?
定義優先出資の発行等の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6に定められた規定で、「優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6(優先出資の発行等の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6の条文原文は「優先出資法第四条第二項の規定の適用については、協同組織中央金融機関等が第三十四条の四第一項の規定による決定に従い発行する優先出資は、ないものとみなす。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の7です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_6