金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の5(協同組織金融機能強化方針の公表)
主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を公表するものとする。ただし、当該協同組織金融機能強化方針に係る協同組織金融関係機関が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該協同組織金融関係機関の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該協同組織金融関係機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
この条文の基本情報
協同組織金融機能強化方針の公表とは何ですか?
定義協同組織金融機能強化方針の公表とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5(協同組織金融機能強化方針の公表)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定による決定をしたときは、主務省令で定めるところにより、第三十四条の三第一項の協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の6です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_5