金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の4(優先出資の引受け等の決定)
- 主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うべき旨の決定をするものとする。
- 一協同組織金融機能強化方針に記載された事項が協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するために適切なものであること。
- 二協同組織金融機能強化方針に記載された事項が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 三協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関、農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合又はその財産をもって債務を完済することができない金融機関等でないこと。
- 四第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等が協同組織金融機能強化方針の内容及び協同組織金融関係機関の自己資本の充実の状況に照らし適切な範囲であること。
- 五この項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する優先出資(分割された優先出資を含む。)又は貸付債権につき、その処分をし、又は償還若しくは返済を受けることが困難であると認められる場合として政令で定める場合でないこと。
- 六協同組織金融機能強化方針を提出した協同組織中央金融機関等により適切に資産の査定がされていること。
- 2.前項の規定による決定を受けた協同組織中央金融機関等は、他の法律の規定にかかわらず、協定銀行が当該協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、特別関係協同組織金融機関等(前条第三項に規定する特別関係協同組織金融機関等をいう。以下この章において同じ。)に対して同条第一項第四号に規定する経営指導を行うことができる。
- 3.主務大臣は、第一項の規定による決定をするときは、財務大臣の同意を得なければならない。
- 4.主務大臣は、第一項の規定による決定をしたときは、その旨を第三十四条の二の申込みをした協同組織中央金融機関等及び機構に通知しなければならない。
この条文の基本情報
優先出資の引受け等の決定とは何ですか?
定義優先出資の引受け等の決定とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4(優先出資の引受け等の決定)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに第三十四条の二の申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の4の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の5です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_4