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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第4節

第34条の21・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4節は、第34条の21の全 1 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第4節が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十四条の二十一

第34条の21

別タブ ↗

内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第二項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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