第三十四条の二十一
第34条の21
別タブ ↗内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第二項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
第三十四条の二十一
内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項若しくは第三十四条の十五第一項若しくは第三十四条の十六第一項若しくは第二項の申請又は第三十四条の十一第一項(第三十四条の十五第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十四条の十七第一項の規定による変更の認定の申請があったときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)