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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第2節

第34条の17〜第34条の19・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2節は、第34条の17〜第34条の19の全 3 条で構成されています。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第2節が属する金融機能の強化のための特別措置に関する法律の法令番号は平成十六年法律第百二十八号です。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定を受けた共同化措置実施計画の変更)

第34条の17

別タブ ↗

認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九第一項及び第三十四条の二十第二項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。

2前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「(次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう。)が当該」と読み替えるものとする。

(認定共同化措置実施計画の履行を確保するための監督上の措置)

第34条の18

別タブ ↗

主務大臣は、認定共同化措置実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定共同化措置実施計画の履行を確保するため、当該認定共同化措置実施計画に係る認定共同化金融機関等に対し、当該認定共同化措置実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

(認定の取消し)

第34条の19

別タブ ↗

主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。

2第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)及び第七項の規定は、前項の規定による同条第四項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第六項中「に係る共同化措置実施計画」とあり、及び同条第七項中「に係る共同化措置実施計画の内容」とあるのは、「が取り消された旨」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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