(認定を受けた共同化措置実施計画の変更)
第34条の17
別タブ ↗認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九第一項及び第三十四条の二十第二項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。
2前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「(次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう。)が当該」と読み替えるものとする。