金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の17(認定を受けた共同化措置実施計画の変更)
- 認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第四項の認定を受けた共同化措置実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。次条、第三十四条の十九第一項及び第三十四条の二十第二項において「認定共同化措置実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。この場合において、特定法人が当該認定を申請するときは、協同組織中央金融機関と共同して申請するものとする。
- 2.前条第四項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第四項第一号中「特定法人を除く」とあるのは「次条第一項の認定の申請をした金融機関等又は協同組織中央金融機関をいう」と、同項第七号中「が当該」とあるのは「(次条第一項の認定の申請をした金融機関等、協同組織中央金融機関又は特定法人をいう。)が当該」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定を受けた共同化措置実施計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた共同化措置実施計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17に定められた規定で、「認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17(認定を受けた共同化措置実施計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17の条文原文は「認定共同化金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定共同化金融機関等の組織再編成その他共同化措置実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17は第二節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の18です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_17