金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の16(共同化措置実施計画の認定)
- 金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。次項、第三項第四号及び第五号並びに第四項第三号及び第四号において「共同システム」という。)の設計又は開発(委託その他の方法によるものを含み、主務省令で定めるものに限る。)(以下この条において「共同化措置」という。)を実施する金融機関等(その業務の規模に照らして特に経営基盤の強化のために共同化措置を実施する必要があるものとして主務省令で定める要件に該当するものに限り、次項に規定する協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関及び当該協同組織金融機関をその会員とする協同組織中央金融機関を除く。第六項において同じ。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該共同化措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「共同化措置実施計画」という。)を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
- 2.協同組織金融機関共同システム(共同システムであって一の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関のうち当該共同システムを利用する者の数の当該協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関の総数に占める割合が主務省令で定める割合を超えるものをいう。以下この項及び次項第四号において同じ。)に係る共同化措置を実施する協同組織中央金融機関又は法人(協同組織中央金融機関を除き、当該協同組織金融機関共同システムの運用及び管理をするものに限る。以下この項、第四項第一号及び第六項、次条第一項並びに第五十六条において「特定法人」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、共同化措置実施計画を作成し、令和十八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、特定法人が当該申請をするときは、協同組織中央金融機関(当該特定法人が実施する共同化措置に係る協同組織金融機関共同システムを利用する協同組織金融機関をその会員とするものに限る。第六項及び次条第一項において同じ。)と共同して共同化措置実施計画を作成し申請するものとする。
- 3.共同化措置実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一前二項の申請をする者(第四号及び第八号並びに次項第一号及び第七号において「申請金融機関等」という。)の商号又は名称
- 二共同化措置実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
- 三共同化措置の内容及び実施時期
- 四共同システム利用金融機関等(第一項の申請にあっては当該共同システムを利用する申請金融機関等(当該申請金融機関等が銀行持株会社等である場合にあっては、当該銀行持株会社等の子会社等であって当該共同システムを利用するもの)、前項の申請にあっては同項の協同組織中央金融機関の会員である協同組織金融機関であって当該協同組織金融機関共同システムを利用するものをいう。以下第六項までにおいて同じ。)の業務の合理化及び収益性の向上に関する事項
- 五共同化措置に係る共同システムの利用により確保する経営資源を活用して共同システム利用金融機関等が行う中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の当該共同システム利用金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
- 六前項の申請にあっては、共同システム利用金融機関等が前号に規定する方策を実施するために協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容
- 七共同化措置実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの
- 八申請金融機関等のうちに機構が共同化措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約の締結の申込みを予定している者(第三十四条の二十第二項において「契約締結申込予定金融機関等」という。)がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項
- 九その他政令で定める事項
- 4.主務大臣は、第一項又は第二項の申請があった場合において、当該申請に係る共同化措置実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
- 一申請金融機関等(特定法人を除く。)が基準適合金融機関等であること。
- 二共同システム利用金融機関等が、主として対面により業務を行っている金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において業務の全部又は大部分を行っていると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。
- 三当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用により前項第四号に規定する業務の合理化及び収益性の向上が図られると見込まれること。
- 四当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置に係る共同システムの利用によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないこと。
- 五当該共同化措置実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 六第二項の申請にあっては、当該共同化措置実施計画に記載された前項第六号に規定する経営指導が共同システム利用金融機関等の業務の合理化及び収益性の向上並びに当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
- 七申請金融機関等が当該共同化措置実施計画に記載された共同化措置を実施すると見込まれることその他当該共同化措置実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
- 八その他政令で定める要件
- 5.共同化措置実施計画につき前項の認定を受けた協同組織中央金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該共同化措置実施計画の実施期間が終了するまでの間、当該協同組織中央金融機関に係る共同システム利用金融機関等に対して第三項第六号に規定する経営指導を行うことができる。
- 6.主務大臣は、第四項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る共同化措置実施計画を公表するものとする。ただし、共同化措置実施計画につき当該認定を受けた金融機関等若しくは協同組織中央金融機関若しくは特定法人(以下この章及び第三十五条第三項において「認定共同化金融機関等」という。)、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定共同化金融機関等、共同システム利用金融機関等又はこれらの子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
- 7.主務大臣は、第四項の認定をしたときは、当該認定に係る共同化措置実施計画の内容を機構に通知しなければならない。
この条文の基本情報
共同化措置実施計画の認定とは何ですか?
定義共同化措置実施計画の認定とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16に定められた規定で、「金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16(共同化措置実施計画の認定)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16の条文原文は「金融機関等が共同して利用する情報処理システム(当該金融機関等の業務の合理化に資するものとして主務省令で定めるものに限る。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16は第二節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の17です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_16