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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の15(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等)

  1. 組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)を実施した金融機関等(当該組織再編成等により新たに設立されたものを含み、当該組織再編成等を実施した日から起算してこの項の規定による申請の準備に要する期間を勘案して主務省令で定める期間を経過していないものに限る。)であって、基盤的金融サービス経営基盤強化措置(組織再編成等を除く。)を実施するものは、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該基盤的金融サービス経営基盤強化措置の実施に関する計画(第四十八条第二項第四号において「基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。
  2. 2.第三十四条の十(第一項及び第七項を除く。)及び第三十四条の十一から第三十四条の十三までの規定は、前項の規定による認定の申請について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等とは何ですか?

定義基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15に定められた規定で、「組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15(基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画の認定等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15の条文原文は「組織再編成等(第三十四条の十第一項第八号に掲げるものを除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15は第四章の四に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の14です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の15の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の16です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_15

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