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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の19(認定の取消し)

法令番号
平成十六年法律第百二十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の19
  1. 主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
  2. 2.第三十四条の十六第六項(ただし書を除く。)及び第七項の規定は、前項の規定による同条第四項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第六項中「に係る共同化措置実施計画」とあり、及び同条第七項中「に係る共同化措置実施計画の内容」とあるのは、「が取り消された旨」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19に定められた規定で、「主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19(認定の取消し)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19の条文原文は「主務大臣は、認定共同化措置実施計画が第三十四条の十六第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19は第二節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の18です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の19の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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