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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の2(優先出資の引受け等に係る申込み)

  1. 機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。以下同じ。)から協同組織金融関係機関(当該協同組織中央金融機関等及び協同組織金融機関等(次に掲げる者をいい、当該協同組織中央金融機関等の会員であるものに限る。以下この章及び第三十四条の九の十四第一項において同じ。)をいう。以下この章において同じ。)による金融機能の発揮の促進に必要な当該協同組織中央金融機関等の自己資本の充実のために行う優先出資の引受け等(優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けをいう。以下同じ。)に係る申込み(預金保険法第五十九条第一項、第六十九条第一項、第百一条第一項、第百五条第一項、第百二十六条の二十二第一項、第百二十六条の二十八第一項、第百二十六条の三十二第一項、第百二十六条の三十八第一項、附則第十五条の四第一項及び附則第十五条の四の二第一項の規定によるものを除く。)を受けたときは、主務大臣に対し、当該協同組織中央金融機関等と連名で、当該申込みに係る優先出資の引受け等を行うかどうかの決定を求めなければならない。
  2. 一協同組織金融機関
  3. 二第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる者
  4. 三農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合
  5. 四水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合
  6. 五水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合

この条文の基本情報

優先出資の引受け等に係る申込みとは何ですか?

定義優先出資の引受け等に係る申込みとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2に定められた規定で、「機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2(優先出資の引受け等に係る申込み)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2の条文原文は「機構は、協同組織中央金融機関等(協同組織中央金融機関及び農林中央金庫をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2は第四章の二 協同組織中央金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_2

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