金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第48条(審査会の設置)
- 金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。
- 2.審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、次に掲げる事項について審議する。
- 一第二章から第四章まで又は第四章の三の規定により提出された経営強化計画の履行状況に関すること。
- 二第四章又は第四章の三の規定により提出された経営強化指導計画の履行状況に関すること。
- 三第四章の二又は第四章の三の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況に関すること。
- 四第四章の四の規定により提出された組織再編成等実施計画若しくは基盤的金融サービス経営基盤強化実施計画又は共同化措置実施計画の履行状況に関すること。
この条文の基本情報
審査会の設置とは何ですか?
定義審査会の設置とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条に定められた規定で、「金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条(審査会の設置)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条の条文原文は「金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第47条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第48条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/48