金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第50条(会長)
- 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。
- 2.会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
- 3.審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条に定められた規定で、「審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条(会長)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条の条文原文は「審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第49条です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/50