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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第51条(委員の任期)

  1. 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 2.委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。
  3. 3.委員は、再任されることができる。
  4. 4.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

この条文の基本情報

委員の任期とは何ですか?

定義委員の任期とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条に定められた規定で、「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条(委員の任期)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条の条文原文は「委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第50条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第51条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/51

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