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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第53条(政令への委任)

この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条(政令への委任)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条の条文原文は「この章に定めるもののほか、審査会の組織及び委員その他審査会に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条は第六章 金融機能強化審査会に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第52条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第53条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/53

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