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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の7(認定の申請)

法令番号
平成十六年法律第百二十八号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
法律
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)34-9-7

第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機関等であって協定銀行が現に保有する信託受益権等(第三十四条の九の五第四項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得したものに限る。以下この章において同じ。)に係る取得優先出資等に係る発行者又は債務者であるもの(次条、第三十四条の九の九及び第三十四条の九の十第一項において「特別対象協同組織金融機関等」という。)は、信託受益権等の買取りがあった日から起算して十年を経過する日(やむを得ない事情により当該日に申請をすることが困難であると主務大臣が認める場合にあっては、当該日から主務大臣が定める一定の期間を経過した日)までに、主務省令で定めるところにより、次条第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを主務大臣に申請しなければならない。

この条文の基本情報

認定の申請とは何ですか?

定義認定の申請とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7に定められた規定で、「第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7(認定の申請)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7の条文原文は「第三十四条の九の五第五項の規定において同条第四項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とみなして適用する第三十四条第一項に規定する対象協同組織金融機…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

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