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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の6(総会等の特別決議等に関する特例)

  1. 特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業等協同組合法第五十三条第一号又は労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十三条第一号に掲げる事項に係る総会又は総代会(以下この条において「総会等」という。)の決議又は議決は、信用金庫法第四十八条の三、中小企業等協同組合法第五十三条又は労働金庫法第五十三条の規定にかかわらず、出席した会員、組合員若しくは代議員又は総代(次項において「会員等」という。)の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって、仮にすることができる。
  2. 2.前項の規定により仮にした決議又は議決(以下この条において「仮決議等」という。)があった場合においては、各会員等に対し、当該仮決議等の趣旨を通知し、当該仮決議等の日から一月以内に再度の総会等を招集しなければならない。
  3. 3.前項の総会等において第一項に規定する多数をもって仮決議等を承認した場合には、当該承認のあった時に、当該仮決議等をした事項に係る決議又は議決があったものとみなす。

この条文の基本情報

総会等の特別決議等に関する特例とは何ですか?

定義総会等の特別決議等に関する特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6に定められた規定で、「特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6(総会等の特別決議等に関する特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6の条文原文は「特定特例協同組織金融機関が第二十五条第一項の申込みに係る優先出資を発行する場合における信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十八条の三第一号、中小企業…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_6

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