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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の5(特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等)

  1. 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に著しい損害を受けたこと、特定事態によりその経営基盤又は生活基盤に著しい損害を受けた債務者に対する債権(第三号、第四項第三号イ及び第三十四条の九の十一第五項において「被災等債権」という。)を相当程度有していることその他の事由によりその経営基盤が特定事態の著しい影響を受け、財務の状況を確実に見通すことが困難となったと認められるもの(以下この条及び次条第一項において「特定特例協同組織金融機関」という。)である場合には、当該特定特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項並びに同条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容を記載した経営強化計画(以下この条及び第三十四条の九の八第五項において「特定特例経営強化計画」という。)の提出を求めることができる。
  2. 一特定特例経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  3. 二経営指導契約(特定特例協同組織金融機関の経営の改善を支援するため、協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関との間で締結する契約であって、当該協同組織中央金融機関が当該特定特例協同組織金融機関の経営の改善のために指導その他必要な措置を講じ、当該特定特例協同組織金融機関が当該措置に基づき適切に業務を実施することを約するものをいう。第四項第三号ハ及び第六項において同じ。)の内容
  4. 三被災等債権の譲渡その他の処分について損害担保契約(被災等債権に係る債務の全部又は一部の弁済がされないこととなった場合において、その被災等債権に係る債権者に対してその弁済がされないこととなった額の一部を補塡するための契約をいう。第三十四条の九の十一第一項及び第五項において同じ。)を特定特例協同組織金融機関が行う場合にあっては、その旨及びその内容
  5. 四職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  6. 五第四条第一項第七号に掲げる事項その他政令で定める事項
  7. 2.協同組織中央金融機関が前項の規定により特定特例経営強化計画を提出する特定特例協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関は、特定事態指定期間内に、第二十七条第二項の規定により提出する経営強化指導計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、特定特例経営強化指導計画(次に掲げる事項を記載した経営強化指導計画をいう。以下この条及び第三十四条の九の八第五項において同じ。)及び当該申込みの対象となる信託受益権等に係る信託契約等(信託受益権等に係る資産の流動化に関する法律第二条第一項に規定する特定資産の譲受けに係る契約を含む。次項及び第四項において同じ。)の契約書の写しを主務大臣に提出するとともに、当該特定特例協同組織金融機関は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、前項の規定により提出した特定特例経営強化計画を主務大臣に提出しなければならない。
  8. 一当該申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関がこの項の規定により提出する特定特例経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が第四項の規定による決定を受けて行う経営指導の内容
  9. 二信託受益権等の買取りを求める額及びその内容
  10. 三前項第二号から第四号までに掲げる事項
  11. 四その他政令で定める事項
  12. 3.内閣総理大臣は、前項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。
  13. 4.主務大臣は、第二項の規定により特定特例経営強化計画並びに特定特例経営強化指導計画及び同項に規定する信託契約等の契約書の写しの提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第二十六条の申込みに係る信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定をするものとする。この場合には、第五条第五項の規定を準用する。
  14. 一特定特例協同組織金融機関が次のいずれにも適合するものであること。
  15. 一特定特例経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
  16. 二特定特例経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  17. 三当該特定特例協同組織金融機関が預金保険法第二条第四項に規定する破綻金融機関又はその財産をもって債務を完済することができない協同組織金融機関でないこと。
  18. 四当該信託受益権等に係る協同組織中央金融機関による優先出資又は貸付債権の取得が当該特定特例協同組織金融機関による当該特定特例経営強化計画の実施のために必要な範囲であること。
  19. 二第二項の規定により提出された特定特例経営強化指導計画が次のいずれにも適合するものであること。
  20. 一特定特例経営強化指導計画の実施が第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る特定特例協同組織金融機関から第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画の実施に資するものであること。
  21. 二特定特例経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  22. 三第二項の規定により提出された特定特例経営強化計画に記載された第一項第二号に掲げる事項に次に掲げる事項が含まれていること。
  23. 一協同組織中央金融機関が特定特例協同組織金融機関の被災等債権の管理及び回収に関する指導その他特定特例協同組織金融機関の業務の改善のために必要な指導及び助言を行い、当該特定特例協同組織金融機関は、当該指導及び助言に基づき適切に業務を実施すること。
  24. 二協同組織中央金融機関は、特定特例協同組織金融機関に対し、その業務及び財産の状況につき必要な報告を求め、当該特定特例協同組織金融機関は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応ずること。
  25. 三経営指導契約は、その締結の日から第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に限り、その効力を有するものであること。
  26. 四当該信託受益権等に係る取得優先出資等に貸付債権がある場合にあっては、当該貸付債権につき、当該信託受益権等に係る信託契約等において、第三十四条の九の八第四項の認定又は第三十四条の九の九第二項の認定のいずれかを申請した日までの間に、当該特定特例協同組織金融機関が、その財務の改善を図るため、当該貸付債権に係る債務を弁済し、債権者に対し弁済した金額に相当する金額の特定特例協同組織金融機関の優先出資の引受けを求めることができることが定められていること。
  27. 5.主務大臣が前項の規定による決定をした場合には、特定特例経営強化計画を第二十五条第一項及び第二十七条第一項に規定する経営強化計画と、特定特例経営強化指導計画を同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による決定を第二十八条第一項の規定による決定とそれぞれみなして、第四章(同項を除く。)、第五章及び第六章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  28. 6.第四項の決定があったときは、特定特例協同組織金融機関及び当該特定特例協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、速やかに、経営指導契約を締結しなければならない。

この条文の基本情報

特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等とは何ですか?

定義特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5に定められた規定で、「協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5(特定特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5の条文原文は「協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が、特例協同組織金融機関のうち、自らが特定事態によりその経営基盤に…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_5

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