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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の4(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)

  1. 協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となった協同組織金融機関をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)である場合には、当該特例協同組織金融機関に対し、第二十五条第一項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
  2. 一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  3. 二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  4. 三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例協同組織金融機関が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
  5. 四第二十五条第二項に規定する引受け又は貸付けを求める額及びその内容
  6. 五収益の見通しその他政令で定める事項
  7. 2.協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例組織再編成協同組織金融機関(当事者の全部又は一部が特例協同組織金融機関である金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である場合には、当該特例組織再編成協同組織金融機関に対し、同項に規定する経営強化計画に代えて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画の提出を求めることができる。
  8. 一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  9. 二金融組織再編成の内容及び実施時期
  10. 三当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをするときは、次に掲げる事項
  11. 一職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の当該申込みに係る対象協同組織金融機関に係る責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  12. 二当該対象協同組織金融機関に係る中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該対象協同組織金融機関が主として業務を行う地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
  13. 三当該引受け又は貸付けを求める額及びその内容
  14. 四当該対象協同組織金融機関における収益の見通し
  15. 四当該特例組織再編成協同組織金融機関が第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けに係る申込みをしないときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関(経営強化計画に係る金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。)が業務を行う地域における信用供与の実施に関する事項
  16. 五その他政令で定める事項
  17. 3.特例組織再編成協同組織金融機関が行う金融組織再編成が特定組織再編成であるときは、当該特例組織再編成協同組織金融機関が前項の規定により行う経営強化計画の提出は、当該金融組織再編成の当事者である協同組織金融機関が連名で行わなければならない。
  18. 4.協同組織中央金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画を提出する特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関に係る対象協同組織金融機関に係る第二十六条の申込みをする場合には、特定事態指定期間内に、当該対象協同組織金融機関(当該特例組織再編成協同組織金融機関が同項の規定により提出した経営強化計画に係る金融組織再編成が特定組織再編成でない場合にあっては、当該金融組織再編成の当事者である他の協同組織金融機関を含む。)は、第二十七条第一項の規定により提出する経営強化計画に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、第一項又は第二項の規定により提出した経営強化計画(当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、当該経営強化計画に記載された事項を記載した経営強化計画)を主務大臣に提出するとともに、当該協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、経営強化指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
  19. 5.特例協同組織金融機関又は特例組織再編成協同組織金融機関が第一項又は第二項の規定により経営強化計画の提出をする場合には、第一項の規定により提出する経営強化計画を第二十五条第一項の規定により提出する同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画と、第一項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、第二項の規定により提出する経営強化計画を同条第一項の規定により提出する同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画と、第二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による同号に定める事項を記載した経営強化計画の提出と、前項の規定により提出する経営強化計画及び経営強化指導計画を第二十七条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項に規定する経営強化指導計画と、前項の規定による経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画及び同条第二項の規定による経営強化指導計画の提出とそれぞれみなして、第四章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例とは何ですか?

定義特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4に定められた規定で、「協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4の条文原文は「協同組織中央金融機関は、第二十五条第一項の規定により経営強化計画の提出を求める協同組織金融機関が特例協同組織金融機関(信用を供与している者の財務の状況が特定事態…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の4の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_4

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