金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の2(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
- 銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。)に起因する地域の金融機能の維持に重大な影響を及ぼす事態として内閣総理大臣が指定するものをいう。以下この章において同じ。)により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(以下この条並びに次条第一項及び第三項において「特例金融機関等」という。)は、機構に対し、特定事態指定期間(内閣総理大臣が特定事態ごとに指定する期間をいう。以下この章において同じ。)内に限り、当該特例金融機関等の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を主務大臣に提出するものとする。
- 一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
- 二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該特例金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る。)その他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
- 三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
- 四株式等の引受け等を求める額及びその内容
- 五収益の見通しその他政令で定める事項
- 2.特例金融機関等を子会社とする銀行持株会社等は、機構に対し、特定事態指定期間内に限り、当該子会社(以下この条において「特例対象子会社」という。)の自己資本の充実のために行う株式等の引受け等に係る申込みを行うことができる。この場合において、当該特例対象子会社は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項を記載した経営強化計画を当該銀行持株会社等と連名で主務大臣に提出するものとする。
- 一経営強化計画の実施期間(五年を超えないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
- 二責任ある経営体制(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
- 三中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例対象子会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
- 四当該銀行持株会社等が株式等の引受け等を求める額及びその内容並びに当該株式等の引受け等を受けて当該銀行持株会社等がその特例対象子会社に対して行う株式等の引受け等の額、内容及び実施時期
- 五当該特例対象子会社における収益の見通しその他政令で定める事項
- 3.特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が前二項の規定による申込みをする場合には、当該申込みを第三条第一項又は第二項に規定する申込みと、前二項に規定する経営強化計画を第四条第一項に規定する経営強化計画と、前二項の規定による経営強化計画の提出を同条第一項の規定による経営強化計画の提出とそれぞれみなして、第二章(第五条第二項を除く。)及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例とは何ですか?
定義特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2に定められた規定で、「銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2の条文原文は「銀行持株会社等以外の金融機関等であって、信用を供与している者の財務の状況が特定事態(大規模な災害又は感染症のまん延(まん延防止のための措置を含む。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の2の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の3です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_2