金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の10(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)
- 前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特別対象協同組織金融機関等」という。)又は当該認定に係る事業再構築の相手方となる金融機関等であって第二条第一項第一号から第八号までに掲げるもの(金融組織再編成により新たに設立される協同組織金融機関を含む。次項及び第五項並びに次条第一項、第二項及び第五項において「相手方金融機関」という。)は、当該認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資の消却を行う必要があるときは、機構が、当該消却を行うために必要な金銭の贈与を行うことを、当該認定特別対象協同組織金融機関等に係る協同組織中央金融機関と連名で、機構に申し込むことができる。
- 2.前項の規定による申込みを行った認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。
- 3.機構は、第一項の規定による申込みがあったときは、遅滞なく、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。次条第三項及び第三十四条の九の十三第二項において同じ。)の議決を経て、当該申込みに係る金銭の贈与を行うかどうかを決定しなければならない。
- 4.機構は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に係るものである場合にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)の認可を受けなければならない。
- 5.機構は、第三項の規定による金銭の贈与を行う旨の決定をしたときは、当該金銭の贈与の申込みに係る認定特別対象協同組織金融機関等又は相手方金融機関との間で当該金銭の贈与に関する契約を締結しなければならない。
この条文の基本情報
優先出資の消却に必要な金銭の贈与とは何ですか?
定義優先出資の消却に必要な金銭の贈与とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10に定められた規定で、「前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10(優先出資の消却に必要な金銭の贈与)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10の条文原文は「前条第二項の規定による認定を受けた特別対象協同組織金融機関等(以下この項、次項及び第五項、次条第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の九の十三において「認定特…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10は第四章の三に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の9です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の10の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の11です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_10