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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の12(機構の業務の取扱い)

前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

機構の業務の取扱いとは何ですか?

定義機構の業務の取扱いとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12に定められた規定で、「前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12(機構の業務の取扱い)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12の条文原文は「前二条の規定による機構の業務は、預金保険法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の11です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_12

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