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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の13(機構における勘定間の繰入れ)

  1. 機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。以下この条において同じ。)から支出された金額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、同法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額を超える部分に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機能強化勘定(第四十三条に規定する金融機能強化勘定をいう。次項において同じ。)から一般勘定に繰り入れるものとする。この場合において、当該繰入れは、第四十三条に規定する金融機能強化業務とみなす。
  2. 2.機構は、第三十四条の九の九第二項の規定による認定に係る資本整理として信託受益権等に係る優先出資につき消却又は清算による残余財産の分配が行われたことに伴い金融機能強化勘定に損失が生じた場合には、運営委員会の議決を経て、主務省令で定めるところにより、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、一般勘定から、当該損失の額(資本整理を行う認定特別対象協同組織金融機関等が当該資本整理を行おうとする場合において、預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故が発生したときにおいて保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用として主務省令で定めるところにより計算した金額に相当する金額に限る。)の範囲内に限り、金融機能強化勘定に繰入れをすることができる。この場合において、当該繰入れは、同法第三十四条第三号に掲げる業務とみなして、同法の規定を適用する。

この条文の基本情報

機構における勘定間の繰入れとは何ですか?

定義機構における勘定間の繰入れとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13に定められた規定で、「機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13(機構における勘定間の繰入れ)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13の条文原文は「機構は、第三十四条の九の十の規定による業務の実施により、前条の規定の適用を受けて一般勘定(預金保険法第四十一条に規定する一般勘定をいう。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の12です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_13

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