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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の9の14(特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)

  1. 協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充実を図ることが主として業務を行っている地域における円滑な信用供与を実施するために必要となったもの(次項において「特例協同組織金融機関等」という。)に特定支援を行うために第三十四条の二の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、特定事態指定期間内に限り、第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針に代えて、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針を主務大臣に提出することができる。
  2. 一中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの
  3. 二職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任その他の特別関係協同組織金融機関等における責任ある経営体制の確立のために行う方策に関する事項として主務省令で定めるもの
  4. 三前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針
  5. 四第三十四条の二の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの
  6. 五取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定を他の勘定と区分して経理する旨
  7. 六収益の見通しその他政令で定める事項
  8. 2.前項第二号及び第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が第三十四条の四第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し特定支援に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が前項第五号に規定する取得優先出資の払込金又は取得貸付債権の借入金に係る勘定において、当該申込みに係る特定支援を行った特例協同組織金融機関等(第三十四条の二第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。
  9. 3.協同組織中央金融機関等が第一項の規定により協同組織金融機能強化方針の提出をする場合には、当該協同組織金融機能強化方針を第三十四条の三第一項に規定する協同組織金融機能強化方針と、当該提出を同項の規定による協同組織金融機能強化方針の提出とそれぞれみなして、前章及び第五章の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第三十四条の四第二項中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の九の十四第二項」と、「同条第一項第四号」とあるのは「同条第一項第三号」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例とは何ですか?

定義特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14に定められた規定で、「協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14(特例協同組織金融機関等に特定支援を行う協同組織中央金融機関等に係る協同組織金融機能強化方針の特例)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14の条文原文は「協同組織中央金融機関等が、協同組織金融機関等であって信用を供与している者の財務の状況が特定事態により相当程度悪化したことその他の特定事態の影響により自己資本の充…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14は第四章の三に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の13です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の14
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の9の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_9_14

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