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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の10(組織再編成等実施計画の認定)

  1. 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下この節において同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスとして主務省令で定めるもの(次項第四号及び第三項において「基盤的金融サービス」という。)の提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして行う経営基盤の強化のための措置(第三十四条の十五第一項において「基盤的金融サービス経営基盤強化措置」といい、次に掲げる行為(以下この条及び同項において「組織再編成等」という。)を含むものに限る。)を実施するもの(以下第三項までにおいて「経営基盤強化実施金融機関等」という。)は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、当該措置の実施に関する計画(以下この条、次条第一項及び第四十八条第二項第四号において「組織再編成等実施計画」という。)を作成し、令和十三年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を申請することができる。この場合において、組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が第一号から第四号までに掲げるものであるときは、経営基盤強化実施金融機関等以外の当該組織再編成等の当事者である金融機関等と当該組織再編成等実施計画を共同して作成し、主務大臣の認定を申請するものとする。
  2. 一合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
  3. 二事業の全部を承継させる会社分割(金融機関等が共同して行う新設分割及び吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)に限る。)
  4. 三会社分割による事業の全部の承継(吸収分割(各当事者が金融機関等である場合に限る。)によるものに限る。)
  5. 四事業の全部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
  6. 五株式交換(当該株式交換により株式交換完全親株式会社となる者が金融機関等又は銀行持株会社等である場合に限る。)
  7. 六株式移転(金融機関等が共同して行う株式移転であって、当該株式移転により新たに設立される株式移転設立完全親会社が銀行持株会社等である場合に限る。)
  8. 七金融機関等又は銀行持株会社等による他の金融機関等又は銀行持株会社等の株式の取得(当該取得により金融機関等又は銀行持株会社等が当該他の金融機関等又は銀行持株会社等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、銀行持株会社等による他の銀行持株会社等の株式の取得に該当する場合並びに第二号、第三号及び前二号に掲げる場合を除く。)
  9. 八前各号に掲げる行為以外の金融組織再編成その他の金融機関等の業務の効率の向上が図られ、その収益性が大きく向上すると見込まれるものとして主務省令で定めるもの
  10. 2.組織再編成等実施計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  11. 一前項の申請をする金融機関等(以下第四項までにおいて「申請金融機関等」という。)の商号又は名称
  12. 二組織再編成等実施計画の実施期間(五年を下らないものであって、事業年度の終了の日を終期とするものに限る。)
  13. 三組織再編成等その他の事業の抜本的な見直しとして実施する経営基盤の強化のための措置の内容及び実施時期
  14. 四前号に規定する措置の実施による経営の改善その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持に関する事項
  15. 五中小規模の事業者に対する金融の円滑化その他の申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策として主務省令で定めるもの
  16. 六組織再編成等実施計画の適切な実施を図るために必要な経営体制に関する事項として主務省令で定めるもの
  17. 七申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)のうちに機構が第三号に規定する措置の実施に要する経費(主務省令で定めるものに限る。)の一部に充てるための資金を交付するための契約の締結の申込みを予定している金融機関等がある場合にあっては、その商号又は名称、交付を求める当該資金の額その他主務省令で定める事項
  18. 八その他政令で定める事項
  19. 3.主務大臣は、第一項の申請があった場合において、当該申請に係る組織再編成等実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  20. 一申請金融機関等が基準適合金融機関等であること。
  21. 二申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)により提供される基盤的金融サービスが、その主として業務を行っている地域の経済にとって不可欠であると認められる場合として主務省令で定める場合に該当するものであること。
  22. 三申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が、その主として業務を行っている地域の全部又は相当部分における人口の減少等により、当該地域における基盤的金融サービスを持続的に提供することが困難となるおそれがあるものであること。
  23. 四当該組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等の当事者である金融機関等が、主として対面により基盤的金融サービスを提供している金融機関等(全国の区域の全部又は大部分において自らが提供している基盤的金融サービスの全部又は大部分を提供していると認められるものその他これに相当するものとして主務省令で定めるものを除く。)であること。
  24. 五当該組織再編成等実施計画の実施により申請金融機関等(経営基盤強化実施金融機関等に限る。)が主として業務を行っている地域における基盤的金融サービスの提供の維持が図られると見込まれること。
  25. 六当該組織再編成等実施計画に記載された前項第三号に規定する措置によって金融機関等相互間の適正な競争関係を阻害するおそれその他の金融秩序を乱すおそれがないこと。
  26. 七当該組織再編成等実施計画に記載された前項第五号に規定する方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
  27. 八申請金融機関等が当該組織再編成等実施計画に記載された組織再編成等を実施すると見込まれることその他当該組織再編成等実施計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  28. 九その他政令で定める要件
  29. 4.主務大臣は、申請金融機関等が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会である場合において、前項の認定をしようとするときは、当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事に協議しなければならない。
  30. 5.主務大臣は、第三項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る組織再編成等実施計画を公表するものとする。ただし、組織再編成等実施計画につき当該認定を受けた金融機関等(以下この章及び第三十五条第三項において「認定組織再編成等金融機関等」という。)(当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等により新たに設立される銀行持株会社等を含む。以下この項において同じ。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該認定組織再編成等金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該認定組織再編成等金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。
  31. 6.主務大臣は、第三項の認定をした場合において、当該認定に係る組織再編成等実施計画に第二項第七号に掲げる事項が記載されているときは、当該組織再編成等実施計画の内容を機構に通知しなければならない。
  32. 7.主務大臣が第三項の認定をした場合において、当該認定を受けた組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が新たに金融機関等を設立するものであるときは、当該組織再編成等の後においては、当該組織再編成等により新たに設立された金融機関等を認定組織再編成等金融機関等とみなして、この法律を適用する。
  33. 8.認定組織再編成等金融機関等が合併等(次条第一項に規定する認定組織再編成等実施計画に係る組織再編成等が行われた後に行うものに限る。)を行ったことにより当該認定組織再編成等実施計画に係る事業の全部を承継した金融機関等(以下この項において「承継金融機関等」という。)があるときは、当該合併等の後においては、当該承継金融機関等を認定組織再編成等金融機関等とみなして、この法律を適用する。

この条文の基本情報

組織再編成等実施計画の認定とは何ですか?

定義組織再編成等実施計画の認定とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10に定められた規定で、「金融機関等(銀行持株会社等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10(組織再編成等実施計画の認定)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10の条文原文は「金融機関等(銀行持株会社等を除く。」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10は第四章の四に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の9の14です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_10

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