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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の11(認定を受けた組織再編成等実施計画の変更)

  1. 認定組織再編成等金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定組織再編成等金融機関等の組織再編成その他組織再編成等実施計画の変更をすることについてやむを得ない事情がある場合において、前条第三項の認定を受けた組織再編成等実施計画(この項の規定による認定を受けた変更後のものを含む。以下この章において「認定組織再編成等実施計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
  2. 2.前条第三項から第七項までの規定は、前項の認定について準用する。この場合において、同条第三項第一号中「申請金融機関等」とあるのは、「申請金融機関等(次条第一項の認定の申請をした金融機関等をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

認定を受けた組織再編成等実施計画の変更とは何ですか?

定義認定を受けた組織再編成等実施計画の変更とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11に定められた規定で、「認定組織再編成等金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定組織再編成等金融機関等の組織再編成その他組織再編成等実施計画の変更をすることについてやむを得ない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11(認定を受けた組織再編成等実施計画の変更)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11の条文原文は「認定組織再編成等金融機関等は、予見し難い経済情勢の変化、当該認定組織再編成等金融機関等の組織再編成その他組織再編成等実施計画の変更をすることについてやむを得ない…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11は第一節に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の10です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_11

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