金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の12(認定組織再編成等実施計画の履行を確保するための監督上の措置)
主務大臣は、認定組織再編成等実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定組織再編成等実施計画の履行を確保するため、当該認定組織再編成等実施計画に係る認定組織再編成等金融機関等に対し、当該認定組織再編成等実施計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出その他の監督上必要な措置を命ずることができる。
この条文の基本情報
認定組織再編成等実施計画の履行を確保するための監督上の措置とは何ですか?
定義認定組織再編成等実施計画の履行を確保するための監督上の措置とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12に定められた規定で、「主務大臣は、認定組織再編成等実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定組織再編成等実施計画の履行を確保するため、当該認定組織再編成等実施計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12(認定組織再編成等実施計画の履行を確保するための監督上の措置)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12の条文原文は「主務大臣は、認定組織再編成等実施計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定組織再編成等実施計画の履行を確保するため、当該認定組織再編成等実施計画…」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12は第一節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の11です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13です。
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- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_12