金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条の13(認定の取消し)
- 主務大臣は、認定組織再編成等実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
- 2.第三十四条の十第四項から第六項まで(第五項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による同条第三項の認定の取消しについて準用する。この場合において、同条第四項中「申請金融機関等」とあるのは「次項に規定する認定組織再編成等金融機関等」と、同条第五項中「に係る組織再編成等実施計画」とあるのは「が取り消された旨」と、同条第六項中「組織再編成等実施計画の内容」とあるのは「認定が取り消された旨」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13に定められた規定で、「主務大臣は、認定組織再編成等実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13(認定の取消し)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13の条文原文は「主務大臣は、認定組織再編成等実施計画が第三十四条の十第三項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13は第一節に置かれています。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の12です。
- 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の13の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条の14です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128 - 本サイト収録
金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第34条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/34_13